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今月のひと言
2007.9.28
 リース会計基準な改正に伴い、平成20年4月1日以後契約した所有権移転外ファイナンスリース取引
は、税務上も原則として売買したものとして処理しなければなりません。 
 しかし、中小企業はリース料を償却費として損金算入できます。事務負担の軽減のためですが、
注記は必要だと思います。所有権は移転していませんが、実質的には売買とあまり変わりないように
思われます。
 
 
 
 
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